試行雇用(トライアル雇用)奨励金
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。
【主な受給要件】
以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介により試行的に短期間(原則3か月)雇用すること
- 45歳以上65歳未満の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者に限る)
- 35歳未満の若年者
- 母子家庭の母等
- 障害者
- 日雇労働者・ホームレス
【受給額】
対象労働者1人につき、月額40,000円
支給上限:3か月分まで
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