中小企業定年引上げ等奨励金
中小企業定年引上げ等奨励金は、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主に対して、企業規模に応じて一定額が1回に限り支給されます。また、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は、上乗せ支給されます。
【主な受給要件】
【1】受給できる事業主は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する事業主です。
(1)次の1. から 5. のいずれにも該当する事業主であること。
- 雇用保険の適用事業主であり、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した日(以下「実施日」という。)において常用被保険者(短期雇用特例被保険者(当該事業主に1年以上雇用されている短期雇用特例被保険者であって、一般被保険者と同じ就業規則が適用されていること等により、一般被保険者と労働条件が同一であることが客観的に判断できる者を除く。)及び日雇労働被保険者以外の雇用保険の被保険者をいう。以下同じ。)が300人以下の事業主であること。
- 65歳未満の定年を定めている事業主が、労働協約又は就業規則(以下「就業規則等」という。)により、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと。
- 実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「高齢法」という。)第8条又は第9条違反がないこと。
- 65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、退職することとなる年齢が、平成9年4月1日以降において就業規則等により定められていた定年年齢(以下「旧定年」という。)を超えるものであること。
- 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者が、1人以上いること。
(2)次の 1. から 5. のいずれにも該当する法人等(法人、法人ではない社団若しくは財団又は個人をいう。以下同じ。)を設立(法人にあっては設立登記、それ以外にあっては事業開始をいう。以下同じ。)した事業主であること。
- 雇用保険の適用事業主であり、実施日において常用被保険者が300人以下の事業主であること。
- 65歳未満の定年を定めている事業主が、法人等の設立日の翌日から起算して1年以内に、就業規則等により、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止(法人等の設立時に65歳以上の定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を含む。以下同じ。)を実施したこと。
- 法人等の設立日から実施日までの期間に高齢法第8条又は第9条違反がないこと。(法人等の設立時に65歳以上の定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を除く。)
- 支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される60歳以上65歳未満の常用被保険者(当該事業主に1年以上雇用されている必要はない。以下同じ。)の数が3人以上であり、かつ、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること。
- 支給申請日の前日において、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上65歳未満の常用被保険者の割合が2分の1以上であること。
【2】次の(1)又は(2)のいずれかに該当する事業主は、上乗せ支給されます。
(1)70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したことにより、【1】の(1)に該当する事業主であること。
(2)法人等の設立日の翌日から起算して1年以内に、70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施したこと(法人等の設立時に70歳以上の定年を定めている場合及び定年の定めをしていない場合を含む。)により【1】の(2)に該当する事業主であること。
【受給額】
企業規模(実施日において当該事業主に雇用される常用被保険者の数)に応じて、下表の金額を1回に限り支給する。(70歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止を実施した場合は支給額を上乗せして支給する。)
(単位:万円)| 企業規模 | 支給額 | |
| 65歳以上への定年引上げ | 70歳以上への定年引上げ 又は定年の定めの廃止 (上乗せ額を含む) | |
| 1人〜9人 | 40 | 80 |
| 10人〜99人 | 60 | 120 |
| 100人〜300人 | 80 | 160 |
- (注)継続雇用定着促進助成金との調整
- 過去に継続雇用定着促進助成金(継続雇用制度奨励金(第I種))の支給を受けている場合は、中小企業定年引上げ等奨励金は受給できません。
- ただし、65歳以上への定年の引上げ又は定年の定めの廃止の実施以外の事由により、継続雇用定着促進助成金(継続雇用制度奨励金(第I種))の支給を受けている場合は、上記「受給できる事業主」の2に該当する場合に上乗せ支給分のみ支給されます。
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