キャリア形成促進助成金(訓練給付金)
企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施を行う事業主に対して助成金が支給されます。
【主な受給要件】
- 雇用保険の適用事業主であること
- 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知しているものであること
- 職業能力開発推進者を選任して、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること
- 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと
- 同一事由により別の助成金を受給した場合には助成金は支給されません
- 過去3年間に雇用保険三事業に係るいずれの助成金も不正受給をしたことがないこと
- キャリア形成促進助成金の受給資格認定を受け、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して、職業訓練を受けさせる事業主であって、次のいずれかに該当する事業主であること
【受給額】
| 職業訓練に必要な経費 | 職業訓練期間中の労働者の賃金 | |
| 中小企業 | 1/3 | |
| 大企業 | 1/4 | |
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中小企業子育て支援助成金 |
助成金 |