労働保険事務組合
事業主や家族従業員等も労災保険に加入できる特別加入制度など、中小企業にとってメリットの大きい労働保険事務組合。
当事務所では、労働保険(労災保険・雇用保険)の事務手続をトータル的にサポートします
労働保険事務組合制度とは?
国の許可を受けた団体が雇用保険や労災保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続、雇用保険の被保険者に関する手続等を事業主に代って行うもので、事業主の事務処理面の負担を軽減するとともに、労働者と一緒に働いている中小事業主及び家族従事者も労災保険に加入できる制度です。
労働保険事務組合に事務を委託できる事業主は?
常時使用する労働者が300人(金融、保険、不動産、小売業、サービス業は50人、卸売業は100人)以下の事業主の方は委託することができます。
以下のような事業主様に事務委託をお勧めします!
- 事務手続がわからない
- 人手不足で事務処理をする余裕がない。
- 役所に出かけるのが面倒だ。
- 労働保険の年度更新が難しい。
- 事業主及び家族従事者も労災保険に加入したい。
事務委託するメリットは?
- 事務組合が一括して事務処理をするので、事業主の事務処理が軽減されます。
- 本来は労災保険に加入できない事業主や家族従事者も、特別に労災保険に加入できます。
- 労働保険料は通常年1回で全額を納付しなければなりませんが、事務委託すると金額に関係なく3回に分割して納付することができます。
事業主に代って行う事務は?
- 労働保険料の申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労働保険の特別加入の申請に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険の適用徴収にかかる申請、届出、報告等に関する事務
建設業の一人親方の団体も運営!
建設業の一人親方の労災保険加入手続きも行います。
委託手数料等について
事務委託される場合の委託手数料については以下のとおりです。
- 年会費
- 12,000円
- 事務手数料
- 労働保険概算保険料の20%
※なお、当事務所では吉池労務管理労働安全コンサルタント事務所として、労災保険給付の請求手続きも行っております。