会社設立代行
会社設立の手続だけでなく、助成金、社会保険、労働保険、就業規則等、あなたの会社の船出をトータル的にサポート致します。
平成18年5月に会社法が施行され、株式会社に関する規定が大幅に変更されました。会社法がどのように変わったかを一言で表現するならば、「これまでよりも、気軽に身軽に株式会社を設立することができるようになった」ということになるでしょう。
今までは、株式会社を設立するためには、資本金1,000万円以上、取締役3名以上、監査役1名以上という要件が必要でした。しかし、新しい会社法では、資本金の最低金額の規定は撤廃され、また取締役が1人でも株式会社を設立することが可能です。これまでは資本金や役員を集めることがハードルとなり、株式会社の設立を躊躇されていた方も、設立のチャンス到来です!
【お客様からのご相談事例】
株式会社の設立をゼロの知識から始めるには書類の作成の仕方で悩んだり、役所をいったりきたりと時間がかかります。当事務所では、社長に本来のお仕事に専念していただくために、設立手続きをスピーディーかつ確実に代行させていただきます。
会社設立をお考えの方は、お気軽にお問い合わせ下さい。なお、会社法施行前に設立した有限会社を株式会社に移行する組織変更、会社法の施行に伴う既存の定款の見直しなどのご相談も承っております。
【1】会社設立手続の流れ
最も一般的な会社の形態である株式会社の設立手続きの流れをご紹介します。
STEP1 基本事項の決定
まず、会社を設立する上で必要な基本事項を決定します。
- 商号(会社名)
- 目的(事業内容)
- 本店所在地(管轄法務局・公証役場が決まります。)
- 役員(印鑑証明書の用意)
- 資本金(現物出資の有無)
STEP2 類似商号の調査
新会社法では同一の商号でも登記することができますので、必ずしも必要な手続きではありませんが、類似の商号で登記した場合には後々紛争となる可能性があります。
また、商標登録されている可能性もありますので、類似の商号を持つ会社がないかを確認しておいた方が良いでしょう。
STEP3 基本事項の確認
【1】で決定した基本事項を変更する必要がないかを確認します。
STEP4 社印の作成
会社の商号が確定したら、法務局に登録する会社の実印を作成しておきましょう。実印は、設立登記の際に必要となります。
また、本店所在地も決まっているようでしたら併せてゴム印や、銀行印、角印も必要に応じて作成しておくといいでしょう。
STEP5 印鑑証明の取得
印鑑証明書は、定款の認証の際に発起人全員の分が、設立登記の際に代表取締役の分が必要となります。また、定款には印鑑証明書に記載してある住所を正確に書かなければなりません。この時点で印鑑証明書を取得し、確認をしながら記載することをお勧めします。
STEP6 定款の作成・認証
定款ができたら公証人役場にいき認証をしてもらいます。新会社法では、様々な機関設計が可能です。必要に応じて事前に定款の内容を相談しておくといいでしょう。
STEP7 資本金の払込
定款認証後、登記の申請の前に資本金の払込をしなければなりません。
従来の会社法では、銀行に払込金保管証明書を発行してもらう必要がありましたが、新会社法では、残高証明書を取るだけでよくなりました。
STEP8 取締役会の開催
資本金の払込が行われたかどうか等を調査し、調査報告書を作成します。
STEP9 会社設立の登記
管轄法務局に行き会社設立登記の申請をします。
STEP10 会社成立
通常は、会社設立登記申請後一週間程度で登記が完了します。登記申請の際には、登記完了予定日を確認しておくと良いでしょう。
【2】株式会社の組織形態(下記から選択できます)
| 株主総会 | 取締役 | 取締役会 | 監査役 | 会計参与 | 会計監査人 | ||
| もっともシンプルな形 | 株式譲渡制限会社 | ○ | ○ | ||||
| 適正を担保するために監査役は設置したい | ○ | ○ | ○ | ||||
| 会計の信用性を高める | ○ | ○ | ○ | ||||
| 監査役も会計参与も設置 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 上場目指したい | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 取締役会を設けて定期的に会議をしたい | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 従来通りの機関構成 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 従来通りの機関構成に会計面の信用性をプラスしたい | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 株主総会は必ず設置する。 | 取締役は必ず設置する。株式譲渡制限会社では1名以上。 | 取締役会を置く場合は、取締役は3名以上必要。 | 任意で設置。 税理士か公認会計士の資格を持っている方しかなることができない。 | 監査法人または公認会計士。大会社は必ず設置しなければならないですが、それ以外は任意。 | |||
【3】会社設立後の手続
会社の設立登記完了後、税務署や労働基準監督所、社会保険事務所に必要な届出をする必要があります。忘れずに提出しておきましょう。
| 提出先 | 提出書類 | 時期 |
| 税務署 | 法人設立届け | 設立後2ヶ月以内 |
| 青色申告の承認申請書 | 第一期の年度内または、設立後3ヶ月以内 | |
| 原価償却資産の償却方法の届出書 | ||
| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 第一期の確定申告提出期限 | |
| 給与支払事務所等の開設届け | 給与支払い事務所開設後1ヶ月以内 | |
| 源泉税の納期の特例に関する申請書 | 特例を受けようとする月の前月末まで | |
| 都税事務所 | 事業開始等申告書 | 事業開始の日から15日以内 |
| 道府県税事務所 | 法人設立届出書 | 設立後1ヶ月以内 |
| 市町村 | 法人設立届出書 | 設立後2ヶ月以内 |
| 労働基準監督署 | 労働保険関係設立届 | 従業員雇用の日から10日以内 |
| 公共職業安定所 | 雇用保険適用事務所設置届 | 雇用保険の適用事務所となった翌日から10日以内 |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | ||
| 労働保険関係設立届(控え) | 従業員採用の日から10日以内 | |
| 社会保険事務所 | 新規適用届 | 適用事務所となった日から5日以内※法人は強制的に適用事務所となります。 |
| 新規適用事業所現状書 | ||
| 被保険者資格取得届 | ||
| 被扶養者届 |
なお、当事務所では、会社設立手続と合わせて、創業時や異業種進出時に活用できる助成金の御相談も承っておりますので、是非、お気軽にお問い合わせ下さい。
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