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建設業許可の手続きでお悩みの方はご相談下さい!!

建設業関係の企業には、さまざまな行政手続がつきものです。

私達は、そんな繁雑な事務手続からお客様を解放させていただきます。

建設業者が工事を請負う場合、許可や申請等、煩雑で複雑な手続がいろいろな場面で必要になってきます。

もし、手続書類に不備があったり添付資料に不足があったりすれば、その都度、準備しなおして役所に出向かなければならなく、時間・経費等、非常なロスになります。

当事務所では、社長に本来のお仕事に専念していただくために、分かりにくい申請手続きを、迅速かつ確実に代行させていただきます。

これから建設業を始めたい方、今後は手続きを誰かに任せたい方、経営事項審査や入札申請等の手続きどうすればよいのかわからない方、お気軽にご相談下さい!

面倒で時間がかかる手続きは、専門家である吉池行政書士事務所におまかせ下さい。

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新たに建設業許可を取得したい方!

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことをいいます。

建設業者が500万円を超える工事を請負う場合、元請負人・下請負人、個人・法人の区別の関係無く、都道府県知事又は国土交通大臣の許可を受ける必要があります。これを建設業の許可といいます。

許可を受けるためには、いろいろ細かい要件をクリアする必要があります。

申請には、その要件を裏付ける証明資料を多数用意したり、何枚もある申請書類を作成したりと、煩雑な準備をしなければなりません。

当事務所では、そんな分かりにくく複雑な建設業の許可申請に関する書類作成、申請等までの一切の手続きをお手伝いいたします!

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許可の期限が迫っている方!

建設業許可の有効期限は5年間です。

それ以後も引き続き建設業を営もうとするときは、期間の満了する日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。

日頃の業務に追われ、ついうっかり・・・なんて事にならないよう、当事務所では更新手続に関する書類作成、申請等までの一切の手続きをお手伝いいたします!

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決算終了後の報告 や 変更手続き がお済でない方!

許可は「受けたらそれで終わり」ではなく、有効期限が来れば更新手続きをしなければなりませんし、その他、毎年報告しなければならない手続きがあります。

きちんと手続きが行われていないと、許可更新や経審が受けることが出来なかったり色々不都合が生じます。

当事務所では、そんな事にならないよう変更手続きに関する書類作成、申請等までの一切の手続きをお手伝いいたします!

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経営事項審査を受けたい方!

公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者は、その業者の規模、財務内容など経営に関する事項の審査を、国土交通大臣又は都道府県知事に申請する必要があります。

その審査を経営事項審査(経審)といいます。

審査の結果である総合評点は業種ごとに数値化されたもので、これに各官庁・地方自治体等の独自の基準(主観点)を加えた総合点数で、入札ランクを決定する官庁・地方自治体等がほとんどです。

また、経審の有効期限は、経審を受けた事業年度終了の日から1年7ヶ月です。

毎年公共工事を請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年事業年度終了後、決算が確定したら速やかに手続きを行い、経営事項審査の結果通知を受けておく必要があります。

当事務所では、経営状況分析から経営事項審査に関する書類作成、申請等までの一切の手続きをお手伝いいたします!

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公共工事の入札へ参加したい方!

入札参加資格審査とは、国、都道府県、市町村等が発注する建設工事の請負契約の相手方を競争入札で選ぶ場合に、あらかじめ相手方が契約対象者としてふさわしいかどうか審査することを言います。

最近では自治体の電子申請化も進み、以前と比べ、審査方法や時期が多少異なる場合もあります。うっかり申請時期を見逃すと、その間は工事を受注することが出来なくなってしまうこともあり得ます。

当事務所では最新の情報のもとに、各自治体への競争入札参加資格審査の書類作成、申請等までの一切の手続きをお手伝いいたします!

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