建設業許可について
建設業の許可とは?
建設業者が500万円を超える工事を請負う場合、元請負人・下請負人、個人・法人の区別の関係無く、都道府県知事又は国土交通大臣の許可を受ける必要があります。これを建設業の許可といいます。
ただし、以下の軽微な建設工事(消費税込みの金額)は、許可が必要ありません。
| 建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負金額が500万円未満のもの |
| 建築一式工事で右のいずれかに該当するもの |
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許可の業種とは
建設業は、請け負う工事の種類(土木一式工事や電気工事、管工事 等)に応じて、28の業種に分類されています。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業
許可を受けた業種の工事だけを請け負い、営業することができます。
電気工事と管工事をやりたいなら、両方の許可を受ける必要があるということです。
ただし、許可を受けた業種の建設工事の付帯工事を請け負うことはできます。
許可の有効期限は
建設業許可の有効期限は5年間です。
それ以後も引き続き建設業を営もうとするときは、期間の満了する日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。
許可を受けることが出来る営業所とは
営業所とは本店や支店等、常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
- 請負契約の見積もり、入札、契約締結の実体的な業務を行っていること。
- 電話、机、各種事務台帳等を備え、住居区分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。
- 経営業務の管理責任者又は建設業法施工令第3条の使用人((1)に関する権限を付与された者)が常勤していること。
- 専任技術者が常勤していること。
つまり、建設業に無関係な支店や営業所、単なる登記上の本店や特定な目的のために臨時におかれる工事事務所、作業所、連絡所等はこの営業所に該当しません。
また、同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方を受けることはできません。
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