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建設業許可の種類ついて

大臣許可と知事許可

国土交通大臣許可を受ける場合二つ以上の都道府県に営業所がある場合
知事許可を受ける場合一つの都道府県に営業所がある場合

建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。例えば東京都知事から許可を受けた建設会社は、営業活動は東京都内本支店のみとなりますが、その本支店における契約に基づいた工事は日本中どこでも可能となります。

一般建設業の許可と特定建設業の許可

建設業の許可は一般と特定に区分されています。特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課せられています。

  1. 一般建設業の許可

    建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも、一件の下請代金が3,000万円未満(建築工事一式の場合は、4,500万円未満)の場合に必要な許可。

  2. 特定建設業の許可

    発注者から直接請け負った一部の工事において、下請負人に出す下請代金の合計が、3,000万円以上(建築工事一式の場合は、4,500万円以上)の工事を行う場合に必要な許可。




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