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建設業許可の要件について

許可を受けるためには以下の要件を満たしていることが必要です。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任の技術者がいること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用があること
  5. 欠格要件等に該当しないこと

経営業務の管理責任者とは

その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。

許可を受けようとする者が法人の場合は、その常勤の役員(株式会社、有限会社での取締役など)、個人の場合は、事業主本人又は支配人登録した支配人が、次のいずれかに該当することが必要です。

  • ア 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人)としての経験を有していること
  • イ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
  • ウ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位。個人の場合は本人に次ぐ地位。)にあって、経営業務を補佐する経験を有していること

専任の技術者とは

専任の技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者をいいます。

許可を受けて、建設業を営もうとする営業所のすべてに一定の資格・実務経験を有する専任の技術者を置くことが必要です。

  1. 学歴と実務経験を有する者

    許可を受ける建設業に関し、該当学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者

  2. 実務経験を有する者

    許可を受ける建設業に関し、10年以上実務の経験を有する者

  3. 資格を有する者

    許可を受ける建設業に関し、該当する資格を有する者

請負契約に関して誠実性があることとは

許可を受けようとする者は、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をしてはいけません。

「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期等請負契約に違反する行為をいいます。

財産的基礎または金銭的信用とは

倒産することが明白である場合を除き、許可申請時に以下の要件を満たす必要があります。

一般建設業許可を受ける場合

次のいずれかに該当する必要があります

  • ア 自己資本の額が500万円以上であること
  • イ 500万円以上の資金を調達する能力が有すること
  • ウ 許可申請直前の5年間許可を受けて継続的に営業した経験を有すること

特定建設業許可を受ける場合

次のすべてに該当する必要があります

  • ア 欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと
  • イ 流動比率が75パーセント以上であること
  • ウ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

欠格要件等とは

  1. 許可を受けようとするものが、次に掲げる事項に該当しないこと
    • ア 成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
    • イ 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したことなどによりその許可を取り消されて5年を得ない者
    • ウ 許可の取消処分を免れる為に廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
    • エ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
    • オ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    • カ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるの、若しくは暴力団による不正な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの
    • キ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者
  2. 許可申請書又はその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき、又は重要な事実の記載が欠けているとき



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