許可を受けたあとの手続き
毎年、決算後4ヶ月以内に提出しなければならないもの
- 事業年度終了報告書
許可を受けた建設業者は、毎営業年度経過後4ヶ月以内に決算変更届出書を提出しなければなりません。
変更のあった日から30日以内に提出しなければならないもの
- 商号又は名称
- 営業所の所在地、新設、廃止
- 営業所の業種変更
- 法人の場合は資本金額の増減
- 役員、代表者の変更
- 個人の場合はその者の氏名、支配人があるときはその者の氏名
- 支店又は営業所(常時建設工事の請負契約を締結する事務所)の代表者
変更があった日から2週間以内に提出しなければならないもの
- 経営業務の管理責任者
- 営業所に置く専任技術者
|
建設業許可の要件について |
建設業許可 |
建設業手続きの流れ |