平成20年8月6日開催
〜中小企業も、「知らなかった!」では済まされない〜
名ばかり管理職問題対応策セミナー
平成20年1月28日、東京地裁が、大手ファーストフード会社の店長が起こした訴訟に対し、「店長は管理職にあたらない」として、750万円余の残業代などの支払いを命じる判決を出しました。これを受けて、2月上旬に、コンビニエンスストア最大手のセブンイレブン・ジャパン、2月下旬に、東日本でレストランチェーン店を運営するカルラが管理職の権限や待遇の見直しを行いました。これらの企業以外でも、管理職の権限や待遇の見直しを検討していく企業が出てくるものと考えられます。
さらに厚生労働省も、今後、管理職の取扱いについて、指導を徹底していく様相です。
そこで当協会では、すべての企業(中小企業も例外ではありません!)が、管理職の権限や待遇等を改めて見直していくにあたって、事業主様の疑問等にお応えすべく「『名ばかり管理職』問題対応策セミナー」を開催致します。
○ 日時 平成20年8月6日(水) 14:00〜16:30
○ 主な内容
1.労基法上の「管理監督者」とは何か?
2.事例でみる「管理監督者性」
3.労働行政の動向
4.今後の企業の実務対応策
◆管理監督者としての性質を強める対策
◆役職手当等の見直しによる対策
5.その他最近の労働法令改正について etc
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