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    <title>吉池労務管理労働安全コンサルタント事務所</title>
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    <description>財団法人埼玉県総合労働福祉協会</description>
    <lastBuildDate>Tue,  6 Jan 2009 19:09:09 +0900</lastBuildDate>
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      <title>吉池労務管理労働安全コンサルタント事務所</title>
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      <title>サービス残業への是正指導が過去最多に</title>
      <link>http://www.yoshiike-office.com/modules/news0/article.php?storyid=34</link>
      <description>　従業員に残業代を支払わなかったとして労働基準監督署から是正指導を受け、結果的に１社で100万円以上の未払い残業代を支払った企業の数が2007年度に1,728社（前年度比約３％増）となり、厚生労働省が集計を開始した2001年度以来、最多を更新したことが明らかになりました。また、支払総額も計272億4,261万円（同約20％増）となっており、同じく過去最高を更新しています。

　同省では、「労働者やその家族の方などから、各労働局、労働基準監督署に対して長時間労働、賃金不払残業に関する相談が多数寄せられており、これらに対して重点的に監督指導を実施した結果である」と分析しています。

　このようにサービス残業は依然として増加傾向にあるようで、最近では「名ばかり管理職」「偽装請負」に関する問題などもあり、労働者や退職者が未払い残業代の支払いや地位の確認などを求めて労働審判や民事訴訟などを提起するケースも増えています。</description>
      <pubDate>Wed, 10 Dec 2008 09:29:24 +0900</pubDate>
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    </item>
        <item>
      <title>障害者の初雇用に奨励金支給　中小企業対象、１００万円！！</title>
      <link>http://www.yoshiike-office.com/modules/news0/article.php?storyid=33</link>
      <description>障害者を雇った経験のない中小企業に第一歩を踏み出してもらおうと、厚生労働省は障害者を初めて雇った中小企業に１００万円を支給する「ファースト・ステップ奨励金」を創設することを決めた。早ければ本年度内に導入する。

　障害者雇用促進法では、従業員５６人以上の企業は１・８％以上、障害者を雇うことが義務付けられている。厚労省によると、昨年６月時点で法定率に達していない中小企業は約３万３０００社。そのうち、障害者を１人も雇っていない企業が約２万５０００社と、４分の３を占める。奨励金の創設で雇用のすそ野を広げる狙いだ。

　奨励金の対象は５６人以上３００人以下の企業。人数にかかわらず一律１００万円で、支給は１回限り。車いす用のスロープ設置や援助者の配置など、使途は限定していない。厚労省は事業費として約７億５０００万円を見込んでいる。

　厚労省はこのほか、障害者雇用に特別の配慮をした「特例子会社」や「重度障害者多数雇用事業所」を設立した企業に、新たに助成金を支給する方針。今後３年間限定で、１０人以上の障害者を雇って特例子会社などを設立した場合に、４０００万円を助成する。

詳細はこちら・・・ :-D  :hammer: [url=http://www.47news.jp/CN/200811/CN2008111301000509.html]障害者の初雇用に奨励金支給！！[/url]</description>
      <pubDate>Wed, 10 Dec 2008 09:08:08 +0900</pubDate>
      <guid>http://www.yoshiike-office.com/modules/news0/article.php?storyid=33</guid>
    </item>
        <item>
      <title>厚生労働省「サービス残業解消指針」の内容</title>
      <link>http://www.yoshiike-office.com/modules/news0/article.php?storyid=32</link>
      <description>◆なくならないサービス残業
サービス残業があったとして2006年度に労働基準監督署から是正指導を受け、支払額が合計100万円以上となった企業は1,679社に上り、対象労働者数は182,561人となっています。支払われた残業代は総額で227億円1,485万円（企業平均1,353万円、労働者平均12万円）です。

◆指針パンフレットをホームページに掲載
サービス残業を放置することは、内部告発等をきかっけに労働基準監督署の是正指導等を受け、不払賃金を支払わなければならないリスクを抱えていることになります。
厚生労働省は、「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」（2003年5月策定）について、よりわかりやすく解説したパンフレットのホームページへの掲載を10月から開始しました。同指針は、賃金不払い残業（サービス残業）は重大な労働基準法違反であるとの考えのもと、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置等に加え、各企業における労使が労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消のために講ずべき事項を示」すことを目的としています。
 ;-) [url=http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-3a.pdf]厚生労働省指針[/url]</description>
      <pubDate>Wed, 22 Oct 2008 09:43:52 +0900</pubDate>
      <guid>http://www.yoshiike-office.com/modules/news0/article.php?storyid=32</guid>
    </item>
        <item>
      <title>「名ばかり管理職」排除通達について</title>
      <link>http://www.yoshiike-office.com/modules/news0/article.php?storyid=31</link>
      <description>◆管理監督者の範囲の明確化
厚生労働省は、「名ばかり管理職」問題を解決するため、労働基準法上の管理監督者に該当するかどうかの判断基準を示した「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」（平成20年９月９日付け基発第0909001号）と題する通達を、９月９日に出しました。この通達が出された背景には、店長に対する残業代支払いを大手外食チェーン等に命じる判決が相次ぐ中、裁判例を参考に法律の運用を見直す必要に迫られたことがある。

◆９月９日付け通達の内容は？
上記の通達では、多店舗展開する小売業や飲食業を対象に、管理監督者性を否定する重要な要素を挙げています。具体的には、（１）アルバイト・パート等の採用に責任がないこと、（２）部下の人事考課が職務内容に含まれないこと、（３）遅刻や早退の際には減給等の不利益な取扱いをされること、（４）賃金額が当該企業の他の一般労働者の賃金総額と同程度以下であること、といった項目が列挙されています。

◆通達のより正確な理解のために
しかし、上記通達については、連合と日本労働弁護団が「管理監督者の基準の緩和につながりかねない」として同省に見直しを要請していた。そこで、業界団体等が誤った解釈をしないよう、厚生労働省は10月３日に新たに「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化を図るための周知等に当たって留意すべき事項について」（平成20年10月３日付け基監発第1003001号）を出しました。
この通達では、９月９日付けの通達の趣旨・内容が正確に理解されるように懇切丁寧な説明を行うよう求めており、次のポイントを指摘しています。
（１）店舗の店長等について、管理監督者の範囲の適正化を図る目的で発出されたものであること
（２）昭和22年９月13日付け通達で示された管理監督者の基本的な判断基準を変更したり緩めたりしたものではないこと
（３）判断要素は否定的な要素を整理したものであり、これらにひとつでも該当する場合には、管理監督者に該当しない可能性が大きいと考えられること
（４）通達に該当しない場合は、実態を踏まえ、慎重に判断すべきものであること
また、同省ホームページ上では９月９日付け通達に関するＱ＆Ａも公開されました。通達の説明や周知徹底のために再度念が押されるということは、「名ばかり管理職」問題に対して国が本気で対応し始めたことの表れと言えるでしょう。企業では、この問題に対して速やかな対応策を取ることが求められます。
 :-)[url=http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/10/tp1003-1.html]厚生労働省Ｑ％Ａ[/url]</description>
      <pubDate>Wed, 22 Oct 2008 09:35:34 +0900</pubDate>
      <guid>http://www.yoshiike-office.com/modules/news0/article.php?storyid=31</guid>
    </item>
        <item>
      <title>10月から発足する「協会けんぽ」で何が変わる？</title>
      <link>http://www.yoshiike-office.com/modules/news0/article.php?storyid=30</link>
      <description>◆「政管健保」から「協会けんぽ」へ
 現在、主に中小企業の従業員やその家族など約1,990万人が加入している「政府管掌健康保険」は国によって運営されていますが、今年の10月1日からは、国から独立した新たな健康保険として発足する「全国健康保険協会」（通称：協会けんぽ）が運営を引き継ぐことになっています。協会けんぽは、「非公務員型」の法人として新設される機関であり、そこで働く職員は公務員ではなく民間の職員となります。理事長や各都道府県における支部長なども民間から登用され、「民間のノウハウを積極的に採り入れていく」そうです。

◆新たな保険証への切替え
 政府管掌健康保険に加入していた人は、10月１日以降、順次、新たな被保険者証（保険証）に切り替えられます。保険証の切替手続は会社を通じて行われますが、任意継続被保険者の人には直接自宅に保険証が郵送されます。10月以降に新たに協会けんぽに加入する人や保険証の再交付の手続きをした人には、新たな保険証が発行されます。
 なお、保険証の切替えが完了するまでの間は、従来の保険証も引き続き医療機関等で使用することができます。

◆保険料は都道府県ごとに設定
 健康保険の保険料率は、９月30日までの政府管掌健康保険の保険料率（8.2％）が適用されます。しかし、協会けんぽの設立後１年以内に、都道府県ごとに、地域の医療費が反映された保険料率が設定されることとなっています。都道府県単位の保険料率は、年齢構成や所得水準に応じて、都道府県間で調整を行ったうえで設定されるようです。都道府県別の保険料率への移行にあたっては、大幅に上昇する場合には「激変緩和措置」が講じられることになっています。
 :lol:</description>
      <pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:55:09 +0900</pubDate>
      <guid>http://www.yoshiike-office.com/modules/news0/article.php?storyid=30</guid>
    </item>
        <item>
      <title>「最低賃金」時給700円台に突入へ！</title>
      <link>http://www.yoshiike-office.com/modules/news0/article.php?storyid=29</link>
      <description>◆2008年度の引上げ額の目安は？
　原則としてすべての労働者に適用される「最低賃金」。その額は都道府県ごとに決められており、現在の全国平均額は687円です。
　2008年度の引上げ額の目安を議論していた中央最低賃金審議会（厚生労働相の諮問機関）は、全国平均で時給を15円程度引き上げることを決定しました。この結果、全国平均の最低賃金額は、初めて700円を超えることになる見通しです。

◆都道府県別最低賃金額の引上げと生活保護政策
　今回の最低賃金額の引上げに関する議論では、７月に施行された改正最低賃金法の趣旨を、引上げ額にどう反映するかが焦点となりました。同改正法では、生活保護並みの時給を求めています。地域によっては最低賃金が生活保護費を下回り、「働く意欲をそぎかねない」との批判が強かったため、現時点で生じている生活保護との大幅な差を解消することになりました。
　地域ごとの引上げ額は、中央最低賃金審議会が定めた目安を受けて、都道府県ごとに正式な金額が決定され、10月中に適用される予定です。これに加えて、最低賃金額が生活保護を下回っている12の都道府県については、生活保護との差を「原則２年（引上げ額が例を見ないほど大幅な場合は３年）」で解消することを求められました。
　例えば、生活保護との差が時給80円あるとされる東京都の場合、３年で差を埋めるとすると１年当たり25円超の引上げが必要となるなど、逆転解消のためには前年度以上の大幅な引上げが必要となります。

◆引上げ反対の声も
　最低賃金額の大幅な引上げは、低所得者の生活の下支えとなります。しかし、原油や食料の価格高騰の影響などで物価も上昇しているため、消費拡大効果は限定的とみられています。
　人件費の増加は中小企業の存続に関わるとして、最低賃金額の大幅引上げに反対する声もあります。最悪の場合は中小企業の倒産を誘発し、かえって中小企業の雇用に悪影響を与えることも懸念されています。生産性向上や価格転嫁が進まなければ、中小・零細企業の雇用には悪影響を与えます。
　生活保護との差を解消するため、来年度以降も最低賃金額は２ケタの引上げとなる予定ですが、今後の経済・雇用情勢によっては、方向性が変わる可能性もあるかもしれません。
 :-o</description>
      <pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:47:10 +0900</pubDate>
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      <title>厚生労働省が示した「名ばかり管理職」の基準</title>
      <link>http://www.yoshiike-office.com/modules/news0/article.php?storyid=28</link>
      <description>◆飲食業・小売業の店長などが対象
　昨今、大きな社会問題となっている「名ばかり管理職」（職務権限や待遇が不十分にもかかわらず管理監督者とみなされて残業代が支払われない労働者）について、新たな動きがありました。
　厚生労働省は、チェーン展開している飲食業・小売業の店長などが労働基準法上の「管理監督者」に該当するかどうかの具体的な判断基準を盛り込んだ通達を、都道府県労働局長あてに出しました（平成20年9月9日）。個別の業種・業態について詳細な基準を示したのは、異例のことです。

◆具体的な判断基準は？
　この通達（「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」）では、「名ばかり管理職」の判断基準として、以下のことなどが挙げられています。
（１）職務内容や権限について、「パートやアルバイトなどの採用権限がない」ことやパートらに残業を命じる権限がない」こと。
（２）勤務時間について、「遅刻や早退をした場合に減給などの制裁がある」ことや「長時間労働を余儀なくされるなど、実際には労働時間の裁量がほとんどない」こと。
（３）賃金について、「時間あたりの賃金がパートらを下回る」ことや「役職手当などが不十分である」こと。

◆「名ばかり管理職」最近の事例
　紳士服大手「コナカ」の店長２人が「名ばかり管理職」だったとして、未払い残業代（計約1,280万円）を求めて申し立てていた労働審判において、横浜地裁は８月22日、原告の主張を認めました。同社の店長が司法の場で「名ばかり管理職」だと認定されたのは初めてのことだそうです。
　また、昨年10月に死亡した日本マクドナルドの元店長の女性（当時41歳）の遺族らが、死亡したのは長時間労働による過労が原因だったとして、横浜南労働基準監督署に労災申請を行いました。遺族を支援している連合によれば、元店長の１カ月の残業時間は多い月で120時間にも及んでいたそうです。
　厚生労働省では、上記の通達を出すにあたって「適切な監督指導を行い、管理監督者の範囲の適正化を図りたい」としており、今後の実務や裁判等にも大きな影響を与えそうです。
 :-x</description>
      <pubDate>Mon, 29 Sep 2008 08:44:22 +0900</pubDate>
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    </item>
        <item>
      <title>人材が不足する介護労働者の確保対策は・・・</title>
      <link>http://www.yoshiike-office.com/modules/news0/article.php?storyid=27</link>
      <description>◆介護労働者の離職率は21.6%
「2007年度介護労働実態調査結果」（財団法人介護労働安定センター発表，4,783事業所と事業所で働く１万3,089人の介護労働者が回答）によると、2007年度における介護労働者の離職率は「21.6％」となったそうです。また、平均勤続年数は「3.1年」となっています。働くうえでの不満に関する質問に対しては、「仕事内容の割に賃金が低い」「業務に対する社会的評価が低い」「精神的にきつい」という回答が上位を占めました。
厚生労働省は、これらの理由などから慢性的に人手不足となっている介護分野における人材を安定的に確保するため、様々な対策を検討しています。

◆厚生労働省による介護労働者の確保・定着策
厚生労働省は７月下旬に、「介護労働者の確保・定着等に関する研究会」の中間とりまとめを発表しました。介護サービスへのニーズが増大する一方で、介護労働者の確保・定着が困難な現状を指摘しています。
「介護労働者が意欲と誇りを持って働くことができる社会の実現」を目指して、事業主に対して介護労働者の雇用管理の重要性を訴えるとともに、処遇改善や能力開発、多様な就業形態やメンタルヘルス対策など、働きやすい労働環境の整備が求められるとしています。

◆介護職専門のハローワークを設置の方針
同省では、2009年度から介護職専門のハローワークを設置する方針を示しています。人手不足が特に深刻な状況となっている大都市圏に数カ所程度設置して、介護分野への就労を希望する人に対する職業相談を行うなど、現役の介護福祉士やホームヘルパーのスタッフによる支援を実施するとしています。

◆「介護の日」の制定を検討
介護に対する国民の理解と認識を深めて、介護労働者や介護サービスの利用者、その家族などを支援するため、「介護の日」の制定も同省では検討しているそうです。同省の検討会で決定した複数の候補日・名称に対する国民からのパブリックコメントを踏まえたうえで、検討を進めていくとしています。
上記のような対策が果たして介護労働者の人手不足解消につながるのか、注目していきたいところです。 
 :-?</description>
      <pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:47:51 +0900</pubDate>
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      <title>「パワー・ハラスメント」の基準は？</title>
      <link>http://www.yoshiike-office.com/modules/news0/article.php?storyid=26</link>
      <description>◆法的定義のないパワハラ
職権を使ったいじめや嫌がらせである「パワー・ハラスメント」（パワハラ）が、会社の業務に大きな影響を与えるようになってきました。社員の士気や会社の評判を落とさないように対策に乗り出している企業もありますが、「セクシュアル・ハラスメント」（セクハラ）と違って法的定義がなく、あいまいな基準が対応を難しくしています。

◆パワハラに関する裁判例
企業内で上司などから暴力や暴言、無視されるなどのパワハラ行為を受けて悩む社員は多く、年々増加傾向にあると言われています。2007年10月の医薬品販売会社社員の自殺について、東京地裁がパワハラとの因果関係を認めて労災と認める判決を出しました。
また、2008年7月には道路会社社員の自殺をめぐり、被害者がうつ病で自殺したのはパワハラが原因であるとして、遺族が慰謝料などの損害賠償を求めた訴訟の判決で、松山地裁は自殺との因果関係を認め、約3,100万円の賠償を命じました。裁判長は、上司による過剰なノルマ達成の強要や度重なる叱責は「違法と評価せざるを得ない」と指摘し、「自殺は予見可能だった」として会社の責任を認めています。
また、企業のトップがパワハラ体質であるために社員が相次ぎ辞めていく会社もあると言われており、パワハラに対する社会の見方は厳しさを増していると言えるでしょう。

◆「パワハラ上司」のタイプ
パワハラに関し、研修の主要テーマに据えるなど、何らかの予防策を模索する企業は増えています。パワハラに関する研究を行っている有識者によると、主に「パワハラ上司」は、以下の４つのタイプに分けられるとしています。
（１）怒鳴るなどの威嚇をする「自己中心型」
（２）細かく指示する「過干渉型」
（３）自分の上司頼みで責任を回避する「無責任型」
（４）意欲に乏しく部下に負担をかける「事なかれ主義型」

◆世代間で認識にギャップも
パワハラについては、世代間の認識の差なども大きく、特に年長社員には先輩社員に怒鳴られながら仕事を覚えた経験を持つ人も多く、「部下に熱心に注文をつけて何が悪いのか」といった反応もあるようです。
暴力を振るう、到底達成できないノルマを課すなどの行為は典型的なパワハラですが、一方で、部下の成長を願って強く注意するといった行為がパワハラなのか、基準は受け止める側によってまったく変わってきます。ただ、パワハラ対策に真剣に取り組むことにより、必然的に、上司と部下の関係や、職場の雰囲気などが改善されていく可能性は大いにあると言えるでしょう。
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      <pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:45:34 +0900</pubDate>
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      <title>年金をめぐる最近のトピックス</title>
      <link>http://www.yoshiike-office.com/modules/news0/article.php?storyid=25</link>
      <description>◆年金運用赤字が過去最大の５兆円に
公的年金の積立金の2007年度における運用実績の赤字が５兆円を超え、過去最悪となったことが明らかになりました。米国のサブプライムローン問題による世界的株安や円高の進行が大きく影響して運用利回りがマイナス約６％にまで落ち込み、単年度での赤字は2002年度以来５年ぶりとなりました。
社会保険庁では、国民年金保険料の2007年度の納付率が64％前後（同庁の目標は「80％」）となり、２年連続低下する見通しを明らかにしていますが、上記の運用赤字の報道等により、ますます年金制度に対する不信感が高まり、納付率が今後さらに低下することも懸念されます。

◆年金第三者委員会への申立ては１年で約６万件
総務省の「年金記録確認第三者委員会」では、同委員会発足後の１年間の申立てが6万490件あったと発表しました。このうち審査が終了したものは１万5,594件（全体の25.8％）で、そのうち記録訂正が認められたものは6,847件となっています。
また、同委員会では、企業が従業員の厚生年金保険料を着服していたと思われるケースが、2007年度中に202件あったと認定したそうです。従業員の給与から保険料を天引きしておきながら納付していなかったようであり、このような事例はまだまだ他にもあるとみられています。

◆ネット上での記録照会が受給者でも可能に
社会保険庁は、現在は約6,200万人の年金加入者に限定されているインターネット上での年金記録照会について、約3,300万人の年金受給者にもサービスを拡大する方針を明らかにしました。2008年度中にも、「ねんきん特別便」に関する情報、過去の標準報酬月額や保険料納付履歴などを確認できるようにするそうです。
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      <pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:43:44 +0900</pubDate>
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