
医療保険制度が改正されました
投稿日時 2008-04-19 08:45:14 | カテゴリ: サイト情報
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平成20年4月1日から医療保険制度が以下のように改正されました。
◆◆◆窓口負担割合が改正されます。<健康保険・船員保険>◆◆◆
現在3歳未満の乳幼児については一部負担金の割合が2割となっていますが、少子化対策の観点から今後は義務教育就学前までに拡大されました。 70歳〜74歳までの方の窓口負担は平成20年4月から平成21年3月までの1年間窓口負担が1割に据え置かれます。ただし、 既に3割負担している方、後期高齢者医療制度の対象となる一定の障害認定を受けた方は除きます。 これは昨年の制度改正では、70歳〜71歳の方の窓口負担については、平成20年4月から2割負担に見直されることとされていたものを据え置くものです。
◆◆◆後期高齢者医療制度が創設されます。<健康保険・船員保険> ◆◆◆
75歳以上の方または65歳〜74歳の方で一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を受けた方は、後期高齢者医療制度に加入することとなります。 この場合、現在加入している政府管掌健康保険の被保険者・被扶養者ではなくなります。 また、被保険者が資格喪失した場合、75歳未満の扶養されている方も被扶養者でなくなるため、新たに国民年金保険等に加入することとなります。
◆◆◆高額介護合算療養費が新設されます。<健康保険・船員保険>◆◆◆
療養の給付に係る一部負担金等の額及び介護保険の利用者負担額(それぞれ高額療養費又は高額介護サービス費若しくは高額介護予防サービス費が支給される場合には当該支給額を控除して得た額)の合計額が著しく高額である場合の負担の軽減を図る観点から、高額介護合算療養費が支給されます。
◆◆◆特定保険料率が創設されます。<健康保険・船員保険>◆◆◆
新たな高齢者医療制度の創設に伴い、保険者の単位で見て、後期高齢者医療制度や前期高齢者を多く抱える保険者等に対する支援を行うという主旨の明確化を図るとともに、保険者の単位で見て、各人が共同連帯の理念等に基づき、高齢者等に対してどの程度支援を行っているかについて理解を深めるといった観点から、一般保険料率について基本保険料率と区分して特定保険料率が創設されます。
詳細は以下をご参照下さい。 医療保険制度の改正(平成20年4月〜)
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