年金記録訂正で受給額減なら「修正なし」扱いに!

投稿日時 2008-05-13 09:31:28 | カテゴリ: サイト情報

社会保険庁は本人のものと特定できる年金記録が新たに判明した年金受給者が訂正手続きをする際に、受給額が減らないようにする方針を固めた。受給者に不利な記録訂正となる場合には「修正なし」として扱うこととなった。
年金記録訂正で受給額減なら「修正なし」の取扱い!




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